1)日本のジェンダー平等の達成と課題を総点検する
2)女性差別条約の総括的所見=役所に施行実施➩➩何回も省庁にやる
3)学校で使用する教科書にジェンダーの視点を取り入れる
4)女性労働者の低賃金・雇用を全面ににだす
5)このような状況が何故政治で解決出来なかったのか?
6)第三次男女平等参画基本計画の策定➩➩みずほききみサロン
7)ポジティブアクション 民法の改正への動向
8)選択議定書➩➩指定管理者=入札条件(男女の平等・参画役割による資格)
9)派遣法の改正➩➩事前面接の削除
10)日本のジェンダー平等=国際法の視点から考察
11)女性差別撤廃条約の批准=1979-1981
12)私人間の差別&救済 女性への暴力を無くす
13)CEDAW 実質的平等・ポジティブアクション・個人通報制度・一般的見解
14)根強いジェンダー的ステレオタイプの見解
15)役職のクォーター制度 CEDAW2009年度審査
16)政府として論議する➔➔民法改正、選択議定書の批准、夫婦別姓、2008の国際的約束
17)CEDAW勧告➔➔国が差別条項を持ってはならない
18)離婚の自由
19)メディア・教科書等の差別条項撤廃・記載禁止の実施
20)国家による律法上の差別・賃金差別・裁判所の判決➔➔差別条項の存在
21)個別案件➔➔国際的審査を受け、実施報告が求められる
22)間接差別が認められている現状=法制度の努力義務規定
23)明治初期まで夫婦別姓の歴史経過も➔➔明治憲法から現行制度に引き継がれている
24)憲法24条 1991年新国内行動計画➔➔国連から差別撤廃の勧告
25)再婚禁止期間問題➔➔条件の廃止論
26)子供の姓 夫婦協議の上決める(出世時が適当)
27)離婚条件の破綻主義➔➔世論が反対と賛成が拮抗している
28)男女平等を嫌悪する高齢者も多い
29)不便不利益は良いが、平等は好かん
30)家族・家庭・先祖代々の家の維持の尊重
31)日本政府と国際世論のギャツプ
32)何れにせよ民法改正が今後の試金石になる
33)政府の差別条項に対する回答は法的措置を説明するばかり
34)格差問題➔➔非正規は女性に集中する=登録型派遣
35)300万の年間所得=一人で食べて行ける稼ぎ金額
36)賃金差別の努力義務から強制措置への法改正=罰則規定
37)雇用均等法➔➔法的格差の禁止は拡大しているが?働き方の違い格差
38)パート労働法の雇用管理の要件認定が厳しい➔➔ある意味で間接差別では
40)賃金が是正されない
41)賃金の基準を明確に=同一労働・賃金(労基法4条)
42)兼松裁判 目安が曖昧模糊
43)非正規に低賃金、高等教育のジェンダー160位??女性の貧困が継承される
44)性差別問題 保護命令 外国人女性への目配りが不足している
45)親告罪=刑法 女性への暴力 (夫婦間のみ)
46)告訴件数の10倍以上が現実の件数では??
47)友人・知り合い・家族等は訴えが出来ない
48)社会秩序の維持➔➔強制的合意の中身=実は知り合いが多い
49)人権➔➔性の自己決定 DV防止法 70年欧米のフェミニスト運動から法制定
50)管理強化 犯罪に厳罰化で対処 道徳に反する、善良なる女性を保護
51)女性への性に対する不信
52)ストカー殺人事件➔➔放置される状況 警察に相談しても 事が起こってから
53)本人の婚姻関係のよりきまる??
54)潜在的に一般女性が公然と問題にされるには避けたがる傾向
55)女性の性的従属は社会的批判が無い
56)
2010年3月23日火曜日
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